• paypay
  • LINE
  • お客様アンケート

新着情報

恋人の浮気で慰謝料請求はできる?結婚していないパートナーへの慰謝料請求について 
- 2022.03.07 -

浮気や慰謝料請求というと、夫婦間での話だと感じる方が多いと思いますが、浮気自体は恋人同士でも起こり得ることで、どちらもパートナーからの信頼を踏みにじっている行為です。
何年または何十年も一緒に過ごす相手からの裏切りであれば、その精神的苦痛もより重くなるでしょう。
残念ながら一般的には恋人という関係のパートナーの浮気を原因とした慰謝料請求はできませんが、例外として請求可能なケースも存在します。
浮気や慰謝料請求というと、夫婦間での話だと感じる方が多いと思いますが、浮気自体は恋人同士でも起こり得ることで、どちらもパートナーからの信頼を踏みにじっている行為です。
何年または何十年も一緒に過ごす相手からの裏切りであれば、その精神的苦痛もより重くなるでしょう。
残念ながら一般的には恋人という関係のパートナーの浮気を原因とした慰謝料請求はできませんが、例外として請求可能なケースも存在します。

 

恋人の浮気に慰謝料請求ができるパターンとできないパターンの違い

先ほどもお伝えしたように、一般的には恋人の浮気に対して慰謝料を請求することはできません。
なぜなら、夫婦は婚姻届を提出して戸籍が登録された法的な関係性ですが、恋人関係には法的な拘束力がないためです。
そのため多くの場合は、恋人の浮気によって相手が大きな精神的ダメージを受けたとしても、泣き寝入りをするしかない状態になっています。
ただし、婚姻関係のない恋人同士であっても慰謝料請求が可能な例外が2パターンあります。

 

恋人と婚約状態にある場合

婚姻届は提出されていないものの、婚約をして結婚の約束をした状態の恋人とは、法的関係が成立しているとみなされる場合があります。
ただし婚約期間に浮気をされたという事実を証明できなくてはいけません。
特に婚約状態のパートナーに慰謝料請求をする際に、婚約の事実として認められる可能性のある証拠の例は下記の通りです。
・婚約指輪の受け取り
・両家の顔合わせや結納
・結婚式場・新婚旅行の予約
・新居の決定
・結婚を理由とした退職
婚約の状態を示す証拠に明確な基準はないため、状況によって変わると言えるでしょう。

 

恋人と内縁関係にある

内縁関係とは事実婚のことで、婚姻届を出していないものの夫婦のように暮らしている恋人同士を指しています。
内縁関係にある恋人は慰謝料請求が可能ですが、婚姻関係と同じように何をもって内縁関係と認められるかどうかは状況によって変わるでしょう。
内縁関係の認定基準の例は下記の通りです。
・同居している
・同一世帯の住民票がある
・家計が一緒
・認知した子供がいる
・勤務先などで社会的に夫婦として見られている
・親族から夫婦として扱われている
同居の期間については明確な基準は設けられていませんが、長ければ長いほど内縁関係があったと認められやすくなります。
婚約の証拠と同じように、内縁関係の認定基準にも正式な目安は設けられていません。

 

浮気した恋人に請求可能な慰謝料の相場

恋人に浮気の慰謝料が請求可能となるのは、内縁関係であったか婚約をしていた場合だということをお伝えしました。
その慰謝料請求の相場は50万円〜300万円だと言われています。
相場に幅がある理由は、交際期間や浮気をされた側が受けた精神的ダメージなどさまざまな要因によってその金額が変わるためです。
また、相手が合意することで慰謝料の金額が決まることから、請求可能な慰謝料は必ずしも相場通りとは限りません。

 

恋人の浮気に対して慰謝料を請求するための流れ

ここからは、恋人に浮気をされて慰謝料を請求する場合の具体的な流れを説明しましょう。

 

①浮気の証拠を手に入れる

まずは浮気の事実が確定できる証拠を手に入れる必要があります。
法的にも有効な浮気の証拠は、恋人と浮気相手の間に肉体関係があることを明らかにできるものでなくてはいけません。
具体的な浮気の証拠とは下記のようなものです。
・ラブホテルに恋人と浮気相手が出入りしている写真・動画
・ラブホテルの領収書
このような証拠を自力で手に入れるのは非常に困難であるため、探偵事務所の利用がおすすめです。
また、浮気の証拠はその事実が複数回・継続して行われていたことも明らかにできると良いです。
一つの証拠が決定的なものでなくても、複数の証拠を利用して浮気の事実として認められる場合もあります。
そのため、浮気の証拠の裏付けとなる情報は、可能な限り集めておきましょう。
ただし、恋人に浮気を疑っている事実が気づかれないように注意してください。

 

②婚約・内縁関係を証明する

恋人に浮気の慰謝料を請求するには、婚約か内縁関係があることを証明しなくてはいけません。
証明に必要となる事実は、先ほど紹介した通りです。
内縁関係の証明については内縁関係証明書や健康保険の被扶養者になっているかなども重要視されます。

 

恋人に浮気の慰謝料請求をする方法

浮気をした恋人に慰謝料請求をするには、いくつかの方法があります。自分に適した方法を選択し、慰謝料を請求できるようにしましょう。

 

①当人同士の話し合いで慰謝料請求をする

まずは浮気の事実と慰謝料請求について当人同士で話し合います。
話し合いで希望の慰謝料請求が認められればいち早く問題が解決し、すぐに慰謝料が手に入りますが、感情的になり話がうまく進められなくなってしまったり慰謝料の支払いを拒否されたりするケースもあります。
また、話し合いで決められた慰謝料請求には、残念ながら法的な強制力がありません。

 

②内容証明などの書面で慰謝料請求をする

当人同士の話し合いが難しい時・相手の顔も見たくないと考えている場合には、内容証明などの書面を使って慰謝料請求をするという方法があります。
当人同士の話し合いと同じように内容証明に法的な拘束力はないものの、慰謝料請求を相手に通知したことが公的に記録できます。
また、弁護士に依頼をした上で内容証明を作成してもらうと、恋人は書面を無視しにくくなり、恋人とのやり取りが全て弁護士や事務所名で行われるというメリットを得られます。

 

③裁判で慰謝料を請求する

これまでに紹介した方法で恋人が慰謝料請求に応じなかった場合、裁判で慰謝料を請求することも可能です。
裁判となると時間や労力がかかりますが、得られる予定の慰謝料が高額なのであれば、検討するのも良いでしょう。

 

さいたま探偵事務所では恋人の浮気調査も行っています

大宮にあるさいたま探偵事務所では、ご相談者様の気持ちに寄り添うことをポリシーとしています。
婚姻関係があるかにこだわらず、パートナーの裏切り行為である浮気によって大きなストレスを抱えている相談者様の力になりたいと考えているのです。
また、お得なセットプランを用意しており、調査日数21日間と緊急出勤3時間がついたプランは79,800円で浮気調査が可能です。
セットプランであれば、車両代や機材代などの追加料金が発生しないため、予算に合わせて調査内容を選択できるでしょう。
また、浮気調査後に作成する「調査報告書」は、調停や裁判で重要な証拠として活用できます。

 

まとめ

恋人に浮気をされた時「婚姻関係ではないから慰謝料請求ができない」と泣き寝入りしてしまってはいけません。
婚約をしていた・内縁関係だった場合は、婚姻関係のない恋人であっても慰謝料請求ができるのです。
夫婦と違い、二人の関係がどのようなものであってかを証明する必要はありますが、恋人と婚約している・内縁関係だと認められる状態なのであれば、慰謝料請求を考えるべきでしょう。
パートナーの浮気は裏切り行為であり、結婚の有無に関係なく心に深い傷を負ってしまうものです。
「結婚していないから」と思わずに、まずは浮気の証拠を集めることから始めて見ましょう。